1948-11-28 第3回国会 衆議院 人事委員会 第13号
その理由といたしましては、先般淺井委員長から御質問に対しましてお答えいたしました通り、從來嚴正中立であるべき國家公務員が、いわば一種の政治的勢力として進出し活動したことが、今日のようなわが國の状態に至らしめた一つの原因であるという、強い反省のもとに立つておるというようなことをお答えしておるのでありまするが、そういうことも一つの理由になつていようかと思うのであります。
その理由といたしましては、先般淺井委員長から御質問に対しましてお答えいたしました通り、從來嚴正中立であるべき國家公務員が、いわば一種の政治的勢力として進出し活動したことが、今日のようなわが國の状態に至らしめた一つの原因であるという、強い反省のもとに立つておるというようなことをお答えしておるのでありまするが、そういうことも一つの理由になつていようかと思うのであります。
先ず第一章の総則の第一條でございますが、これは先般淺井委員長から申上げました程度以上に附加えて申上げることがございません。
それから、その次の項でございますが、これもちよつと珍らしい形の項かと思うのでありまするが、先般淺井委員長から御説明があつたように記憶しておりまするが、これは最高裁判所の法律審査権と関連しておるものと私は解釈しております。即ちこの法律の條項のうち或る規定が、これは憲法違反であるというような判決を受けますと、その條項は無効とされることがあり得ると存じます。